相続税の納税方法

延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに 税務署に申請書などを提出して許可を受けることとされていますよ

税金は金銭で一度に納めるのが原則とされていますが、相続税については、
特別な納税方法として延納と物納制度が設けられています。
その1: 延納・・・・
延納は何年かに分けて納めるものをいいます。
その2:物納・・・・物納は相続などで取得した
財産そのもので納めることをいいます。
延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに
税務署に申請書などを提出して許可を受けることとされています。
●複数の人から贈与を受けたとき
暦年課税・・・・・・・
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、
贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除することができます。
相続税が課税されるのはこの残りの額に関してが課されます。
基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円の控除があります。
1年間に複数の人から贈与を受けた場合、
その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円となります。
非上場株式等についての贈与税の納税は・・・・・・
後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、贈与により、
経済産業大臣の認定を非上場会社の株式等を受場合について考えて見ましょう。
贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、
その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限り)
に対応する贈与税の納税には猶予が設けられます。
贈与前にしておくこと・・・・・
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が
計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受けておく。
また、贈与後に同じ法律で、会社の要件、先代経営者(贈与者)の
要件及び経営承継受贈者の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。

税金は金銭で一度に納めるのが原則とされていますが、相続税については、

特別な納税方法として延納と物納制度が設けられています。

その1: 延納・・・・

延納は何年かに分けて納めるものをいいます。

その2:物納・・・・物納は相続などで取得した

財産そのもので納めることをいいます。

延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに

税務署に申請書などを提出して許可を受けることとされています。

●複数の人から贈与を受けたとき

暦年課税・・・・・・・

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、

贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除することができます。

相続税が課税されるのはこの残りの額に関してが課されます。

基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円の控除があります。

1年間に複数の人から贈与を受けた場合、

その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円となります。

非上場株式等についての贈与税の納税は・・・・・・

後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、贈与により、

経済産業大臣の認定を非上場会社の株式等を受場合について考えて見ましょう。

贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、

その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限り)

に対応する贈与税の納税には猶予が設けられます。

贈与前にしておくこと・・・・・

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が

計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受けておく。

また、贈与後に同じ法律で、会社の要件、先代経営者(贈与者)の

要件及び経営承継受贈者の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。

株式の贈与に関する特例を受けられる条件(相続)

経営承継受贈者以外の者が会社法第108条第1項第8号に規定する種類の株式(拒否権付き株式)を有していないこと 贈与の日前3年以内に受けた現物出資等資産の割合が総資産の70%未満であること

特例を受けられる条件は国税庁HPによると以下の通りです。
会社の要件
経済産業大臣の確認及び認定を受けた中小企業者であること
常時使用する従業員数が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合には5人以上)であること
資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
? この会社及びこの会社と密接な関係がある会社(「特定特別関係会社」)が非上場会社であること
この会社と特定特別関係会社が風俗営業会社ではないこと
この会社と特別の関係がある会社が中小企業者であること
贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度
(贈与の日が事業年度の末日である場合には、その事業年度及びその直前の事業年度)の総収入金額が零ではないこと
経営承継受贈者以外の者が会社法第108条第1項第8号に規定する種類の株式(拒否権付き株式)を有していないこと
贈与の日前3年以内に受けた現物出資等資産の割合が総資産の70%未満であること
特定特別関係会社・・・・・・会社の代表権を有する者、代表権を有する者と生計を
一にする親族及びこれらの者と特別の関係のある会社により、その株式の議決権の過半数を保有される会社
先代経営者である贈与者の要件
★会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有していたこと
★贈与の時までに会社の役員を退任すること
★贈与直前において、先代経営者及び先代経営者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、
かつ、先代経営者が保有する議決権数が経営承継受贈者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

特例を受けられる条件は国税庁HPによると以下の通りです。

会社の要件

経済産業大臣の確認及び認定を受けた中小企業者であること

常時使用する従業員数が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合には5人以上)であること

資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと

? この会社及びこの会社と密接な関係がある会社(「特定特別関係会社」)が非上場会社であること

この会社と特定特別関係会社が風俗営業会社ではないこと

この会社と特別の関係がある会社が中小企業者であること

贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度

(贈与の日が事業年度の末日である場合には、その事業年度及びその直前の事業年度)の総収入金額が零ではないこと

経営承継受贈者以外の者が会社法第108条第1項第8号に規定する種類の株式(拒否権付き株式)を有していないこと

贈与の日前3年以内に受けた現物出資等資産の割合が総資産の70%未満であること

特定特別関係会社・・・・・・会社の代表権を有する者、代表権を有する者と生計を

一にする親族及びこれらの者と特別の関係のある会社により、その株式の議決権の過半数を保有される会社

先代経営者である贈与者の要件

★会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有していたこと

★贈与の時までに会社の役員を退任すること

★贈与直前において、先代経営者及び先代経営者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、

かつ、先代経営者が保有する議決権数が経営承継受贈者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

相続税の申告と納税について

実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、 本来払うべき税金のほかに加算税や延滞税を 課せられる場合もあります。

相続税の申告と納税・・・・・
相続又は遺贈により取得した財産が特例を受け、
取得した財産の額の合計額が遺産の基礎控除額を超える場合には
相続税の申告が必要です。
逆に基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
相続税の計算・・・・・
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額   税率    控除額
1,000万円以下          10%     -
3,000万円以下          15%     50万円
5,000万円以下          20%     200万円
1億円以下              30%     700万円
3億円以下              40%     1,700万円
3億円超               50%      4,700万円
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とされます。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来払うべき税金のほかに加算税や延滞税を
課せられる場合もあります。
期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
相続税の申告書の提出先・・・・
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務所へ書類を提出します。
(財産を得た人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。)
納税は金融機関や郵便局などの窓口でもできます。

相続税の申告と納税・・・・・

相続又は遺贈により取得した財産が特例を受け、

取得した財産の額の合計額が遺産の基礎控除額を超える場合には

相続税の申告が必要です。

逆に基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

相続税の計算・・・・・

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額   税率    控除額

1,000万円以下          10%     -

3,000万円以下          15%     50万円

5,000万円以下          20%     200万円

1億円以下              30%     700万円

3億円以下              40%     1,700万円

3億円超               50%      4,700万円

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とされます。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、

本来払うべき税金のほかに加算税や延滞税を

課せられる場合もあります。

期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。

相続税の申告書の提出先・・・・

被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務所へ書類を提出します。

(財産を得た人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。)

納税は金融機関や郵便局などの窓口でもできます。

 

横浜市民です。相続手続きっていつまでにするの?

自分がなくなったあと、相続手続でもめてほしくはないですよね?
横浜の方へ、自分の死後の相続手続の相談
司法書士に相談して、遺言書を書いてみましょう。