相続税の納税方法
延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに 税務署に申請書などを提出して許可を受けることとされていますよ
税金は金銭で一度に納めるのが原則とされていますが、相続税については、
特別な納税方法として延納と物納制度が設けられています。
その1: 延納・・・・
延納は何年かに分けて納めるものをいいます。
その2:物納・・・・物納は相続などで取得した
財産そのもので納めることをいいます。
延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに
税務署に申請書などを提出して許可を受けることとされています。
●複数の人から贈与を受けたとき
暦年課税・・・・・・・
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、
贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除することができます。
相続税が課税されるのはこの残りの額に関してが課されます。
基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円の控除があります。
1年間に複数の人から贈与を受けた場合、
その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円となります。
非上場株式等についての贈与税の納税は・・・・・・
後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、贈与により、
経済産業大臣の認定を非上場会社の株式等を受場合について考えて見ましょう。
贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、
その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限り)
に対応する贈与税の納税には猶予が設けられます。
贈与前にしておくこと・・・・・
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が
計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受けておく。
また、贈与後に同じ法律で、会社の要件、先代経営者(贈与者)の
要件及び経営承継受贈者の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。


